ご家庭によっては、大きく育ちすぎた庭木などを切りたい方がいらっしゃると思います。
例えば、杉やヒノキまたは松など様々あると思います。
でも「素人でも伐採ってやってもいいものなのか・・・」なんて事を仕事にいった時によく聞かれます。
チェーンソーの資格があるのをご存知でしょうか?
ではどの範囲から資格が必要になるんでしょうか?
って事で今回はチェーンソーの資格からいろいろ紹介したいと思います
(`・ω・´)ゞ
資格証が無くてもチェーンソーって扱えるの?
伐採の仕事をしていて意外と多くの方からこういった事を聞かれます。
この質問は、ケースバイケースになります。
ざっくり言っちゃえば、無資格でも伐採以外であればチェーンソーは扱えます。
ですが、個人的にはおすすめはしません!!
なんでかって?
それは、非常に事故が多いからです。
では、最初に言ったケースバイケースとはどこの事を指すかというと、後ほどでも説明しますが、「大径木」を伐倒する場合か「小径木」の作業なのか又は単純に薪割のために幹の玉切りするかによって変わってきます。
簡単に言っちゃえば、「でかい木を倒す」か「かかり木や枝を手伝いとかで処理」するか幹を玉切りするかによって変わってくるって事です。
単純に薪のために横にしてある幹を玉切りする場合であれば資格は必要ありません。
つまり、資格が必要な場合はそれ以外という扱いになります。
ただし、個人で枝を払う場合には該当しません。
あくまでも、業務としての場合です。
資格ってどこで獲れるの?
このチェーンソーの資格って言うのは特別教育を受ければ誰でも取得できるものなんです。
そして、この特別教育の場合本来は雇い主が行う事も出来るのですが、やはり認定など色々な面戸な部分や信用あるといったらやはり公的に資格を取得できるところの方が大きいのです。
例えば大きな会社が伐採を行う事になったとして社内に専門の教育部門を備え付けたり専門の人を引っ張ってくる必要があります。
ですが、すべての会社はなかなかできませんよね?
そこでそんな雇い主に変わって行われるのが、重機などの取り扱いにたけている民間会社なんです。
大体こういった教育を行ってくれているところは全国展開している重機も取り扱っているところですが^^
以前お世話になったというか俺が取得しに行った教習所です^^ コベルコ教習所
大体は全国的にやっているので習ってみたい方などは近くの所を調べていってみてもいいですね。
資格で扱える範囲とは?
多くの方が気になっているのが、これですよね。
では最初に言った大径木の範囲とはどの範囲なのかをご紹介します。
事業者は、胸高直径が70㎝以上の立木、胸高直径が20㎝以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木などの業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
労働安全規則第36条第8号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第10条に基づく教育
では次に小径木とは何かを見てみましょう。
事業者は、チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
労働安全規則第36条第8の2号の業務 ⇒ 安全衛生特別教育規程第10条の2に基づく教育
つまり、大径木とはまっすぐに伸びている木である場合、胸の高さで直径70cm以上の場合とひどく重心がずれている木で、胸の高さで直径20cm以上の木が対象となっています。
最後に
いかがだったでしょうか?
伐採を行う場合、現在でも多くの事故が発生しています。
ケガであったり挟まれ事故だったりと、多種多様にわたり起こっています。
伐採を行う場合は、重機も主流になっていますが人の手でしかできないところも数多くあります。
そんな時は必ず保護具を着用して複数で安全を確認しながら行うようにしましょう。
では また|彡サッ
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