社員旅行で行きたくない時の断り方は?積立金や有給扱いになる?

断る 会社
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最近少なくなってきてはいますが、会社に勤めていると、
【社員旅行】という行事がありますね。
行きたくないと思っている方が多いかな?と思います(._.)
「行きたくないので行きません」とは正直に言えないものです(^^;
そこで、社員旅行のスマートな断り方、
とても重要な積立金や有給のことについてご紹介していきたいと思います。

こちらでは他の悩みもまとめてます^^

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社員旅行で行きたくない時の断り方は?

ケガをしてしまったり、親しい人が亡くなったり、
インフルエンザにかかってしまったなど、
どうしても行けなくなってしまった場合は正当な理由になりますが、
理由をつけて断るのは少し考えなくてはいけません。
重要なのは、
【断るタイミング】と【行きたくない雰囲気を出さないこと】です!
断るのは、社員旅行の日程が決まってからにしましょう。
日程がまだ決まっていない時に断ってしまうと、
最初から行く気がないと思われてしまいます。
会議などの目的がある強制参加の社員旅行は少し断りにくいですが、
前から決まっていた、友人や親族の結婚式や法事は、断る理由になります。
この理由に難癖つけてくる人もいないでしょう。
もしつけてきたら嫌な顔をしてもいいと思います(笑)
行くかどうか迷っていると、だんだん断りにくくなりますので、
早めにお断りしましょう。
当日のドタキャンは、会社にも迷惑がかかりますのでやめておきましょう。

社員旅行の積立金はどうなる?

会社によって異なりますが、
積立金は給与から、一定の金額が天引きされている事が多いです。
社員旅行に参加しない場合は積立金が、使われることはありませんので
返金を求めることは可能です。積立金が返ってくる可能性は高いです(^-^)
半分しか返金されないのは労働基準法違反となります。
【積立金】【貯蓄金】【保証金】などの名目で天引きされている場合、
退職時に返してもらうことが出来ます。
労働基準法にも規定されていますので堂々と返金請求が出来ます。
ただし、会社側から自主的に返金されない可能性もありますので、
しっかり覚えておきましょう。
しかし【親睦会費】として集めている場合は返金が難しくなります。
社員旅行としての積立金ではなく、親睦会として給与から天引きされているので
社員旅行でも、親睦会という名目で使用されてしまうので、返金対象になりません。
どちらかわからない場合は、雇用契約書や同意書を確認した方が賢明です。


社員旅行で行かない場合は有給扱い

有給扱いになるかどうかは、
【社員旅行の日程が会社の休日】なのかということです。
社員旅行は、金曜から日曜日の2泊3日の会社が多いです。
強制参加でも有給扱いになる会社が多いんです(;_;)
貴重な有給を社員旅行で消費されてしまうのは納得がいきません。
強制参加であれば、社員旅行でも勤務になりますので、
休日出勤手当をつけてほしいところですね。
自由参加の社員旅行で不参加の場合は、有給休暇届けを出しましょう。
土日など会社の休日場合は休日出勤手当がつかないだけ、という会社もあります。
有給日数がない場合は、欠勤という扱いになります。
不安な場合は、上司などに相談してみる方が良いですが、
社員旅行に行かない場合、日程の全てが
有給扱いになると思っていた方が良いでしょう。

さいごに

社員旅行で行かない場合について色々とご紹介してまいりました。
日程が決まってから、正当な理由で断ることが重要です。
親睦を深める行事ですが、嫌々参加してもストレスが溜まるだけなので
行かない方が良いと思います(^-^)
ご参考にして頂ければ幸いです!

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